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TAEビジネス・ソリューションズ記帳代行、経営コンサルティングサービスなどご相談ください。

TAE(タエ)ビジネス・ソリューションズでは、記帳代行や確定申告・青色申告代行・開業、創業支援だけにとどまらず、事業全般・個人においての「バックオフィス」(第二の経理・経営戦略室)として、TAX(税金)プランニング、ご引退後の社会保障をも含めた生活設計、相続や事業継承など、TAEビジネスソリューションズ提携専門家と共に、個人事業者様・中小企業経営者のみなさまをサポートいたしております。

TAE(タエ)ビジネス・ソリューションズ合同会社
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮字大宮32-15
TEL 019-656-0155    FAX 019-656-0157

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Q1 会社の概要は?

TAEビジネス・ソリューションズ事業内容をご覧ください。


Q2 TAEってどういう意味なの?

漢字の「妙(みょう)(たえ)」をアルファベットにしたものです。
妙(みょう・たえ)とは、「不思議なほどに優れているさま」とか「非常に優れているさま」「蘇生」という意味があります。 参考 goo辞書


Q3 安いのは良いけど、税理士ではないので不安です・・・

現在、顧問税理士と顧問契約されているお客様の場合は、その税理士とTAEビジネス・ソリューションズとが連携してサポートします。
もしも、現在顧問税理士がいない場合は、当社の提携税理士と連携して幅広いサポート体制をとらせていただきます。
 社内において継続して税法・会計勉強会や社員研修などを実施しており、経理処理をはじめとする、経営サポートに関するスキルの向上を常に心がけております。
 また、経理委託業務料金と提携税理士の顧問料がダブってしまうということはございません。


Q4「記帳代行」とは何ですか?

お客様に代わって帳簿の作成や決算書の作成を代行する仕事です。
お客様は毎日の領収証を月末まで保管していただき、記帳代行ドットコム岩手に書類をお渡しいただくだけです。
定期的に領収書などをお渡しいただくだけで帳票の整理、入力を代行致します。
詳しくは記帳代行青色申告支援サービス事業をご覧ください。


Q5 領収書はどのように送ればいいのですか?

毎月一回、専用の着払い封筒に入れて、ヤマト運輸に集荷依頼するか、ポストに投函するだけです。
めんどうな整理は一切必要ありません。TAEビジネスで領収書の整理を行い、会計ソフトに入力をし、決算書を作成いたします。


Q6 経費状況を知りたいのですが。

入力したデータは領収書の到着から3週間以内にお客様へお知らせいたします。
(但し毎月7日の期限を過ぎた後に領収書が到着の場合は遅れる場合がございます。)
電話でのお問い合わせは、019−656−0155 へご連絡ください。


Q7 記帳代行ではどこまでの範囲をやってもらえますか

お客さまから領収証、通帳のコピー、売上請求書、仕入請求書などの資料をいただき、経理処理をし、試算表、現金出納帳、預金出納帳、売掛残高一覧表、買掛残高一覧表を出すところまでが記帳代行の仕事です。
決算時には節税対策を含めた決算修正を行い、お客さま指定の税理士、または、当社の提携税理士が税務申告の確定申告書を作成します。
また、記帳代行とその他のサービスを組み合せることで、経理はもちろん経理以外の業務の一括アウトソーシングも可能です。


Q8 初期登録料とはどんな内容で、いくらかかりますか。

記帳作業に入る前に行う、会社情報・勘定科目・摘要科目・補助科目などの登録料で、新規お申し込みの際、オプション・超過料金の合計額1ヶ月分(初月分相当額)を申し受けます。


Q9 決算時の費用(決算書作成費用)の費用はどれくらいかかりますか?

基本的には、月額料金の2ヶ月分です。
対金融機関対策やお取引先対策等で、決算仕訳が多数になる場合には、お客様と協議した上で料金を決定いたします。
また、総勘定元帳をペーパーとして出力する場合には、出力製本料¥15,250が必要です。


Q10 決算時の費用(決算料)は、税理士費用と二重になってしまいませんか?

二重に費用がかかることはありません。
逆に、今の税理士さんにお支払いいただいている費用よりも安く抑えられる場合が多いです。
記帳代行 青色申告支援サービス事業」をご参照ください。



Q11 支払い方法はどのようになっていますか?

契約時に口座振替依頼書にご記入いただき、お客様の口座からの引き落としとさせていただきます。
請求書は各月毎に作業が終わり次第、作成済み帳簿を送付いたします。
また、確定申告作成費用(TAEビジネス提携税理士)へは、決算・申告が終了した後、お支払いただきます。
確定申告書作成費用(税理士費用)を毎月当社でお預かり(積み立て)する方法もございます。


Q12 できあがった帳簿の保管はどうするのですか?

作成した帳簿は5年間、帳簿によっては7年間保存することが法律で定められています。
整理した領収書や総勘定元帳を決算、確定申告後にお渡ししますので、大事に保存されてください。
もし、税務調査などがあった場合には、領収書類は経費性を立証する重要な書類となります。


Q13 毎月の納品および決算後の帳簿納品にはどのようなものがありますか

毎月の納品は、試算表、損益推移表、現金出納帳、預金出納帳、売掛残高一覧表、買掛残高一覧表です。
決算後の納品は、決算書と1年間の試算表、損益推移表、総勘定元帳、売上残高一覧表、売掛残高一覧表、仕入残高一覧表、買掛残高一覧表、賃金台帳などです。
このほかにも帳簿の出力は可能です。お客さまのご希望で選んでいただけます。
貴社の経営状況等を申込み時にお聞きし、貴社には何の資料が必要であるかをご提案させていただきます。


Q14 預けた領収証などはいつ返してもらえるのですか。

原則的には、決算処理が終了するまで当社で保管いたします。
決算処理が終了した時点で、決算書・総勘定元帳などの納品と一緒にご返却します。
毎月ご返却を希望される場合はご相談ください。


Q15 期の途中でもサービスを契約できますか。

お任せください。
その申し込まれた期首(年初め)からの領収書類の量に応じて料金を検討させていただきます。


Q16 決算期直前でも、やってもらえますか?

そのときの状況にもよりますが、以下の期限がギリギリ間に合うリミットとお考えください。
・法人の場合→確定申告月の前月末
  (例えば3月決算で、5月申告・納税の場合は、4月末)
・個人の場合→1月末

上記の期限以降でも請け負うことは可能ですが、場合によって申告期限に間に合わないこともありますので、その点ご了承いただく必要があります。
すでに、期の途中まで他の会計事務所等の処理が終わっている場合には、期限は緩和されます。


Q17 毎月来てもらえますか?

基本的に毎月1度お伺いさせていただいております。
経営革新コンサルティング 
会計巡回監査コンサルティング
自社経理コンサルティング
にて料金設定をしておりますのでご確認ください


Q18 郵送費用の負担はどうなりますか?

原則無料となっております。
運送、郵送は、ヤマトメール便や郵便での書類のやりとりになります。
ご契約時に、着払い伝票また、送料別納封筒をご用意いたしますのでご利用ください。


Q19 毎月の会計処理の資料は、何を用意すればいいの?

原則として、金銭の動きの分かるものがあればそれで結構です。
わざわざ伝票を起こしていただかなくても大丈夫です。
例えば、「現金出納帳」「預金のコピー」「当座預金の照合表」等があれば、それをもとに入力作業を行ないます。
データの管理や守秘義務については、お客様の大切な財務情報を扱うものとして、記帳代行ドットコム岩手の守秘義務・プライバシーポリシーは原則として税理士と同じ義務があるものと考えております。

この守秘義務を実現するため、データの管理に関しては、所内で以下の取り決めをしております。

1、

お客様からお預かりしたデータはTAEビジネス事務所以外で入力作業をすることはありません。また、事務所以外にデータやお預かりした資料を持ち出すこともありません。

2、

当社は、業務内容を外部に外注することは絶対にありません。データはすべてTAEビジネス事務所内で入力されます。

3、

お客様のデータにはパスワードを設けます。
このパスワードは、営業担当者と入力担当者(入力担当者は固定されます)以外は知りません。

弊社のお客様のおよそ90%は、TAEビジネス提携税理士をご利用いただいております。この顧問税理士団により、常に管理体制がチェックされております。
現在、上記の体制を更に確実にするために、契約時には、「記帳代行業務委託契約書」を取り交わします。


Q20 処理した結果は、データとペーパーの両方で納品してくれる?

対応できます。
ただし、ご希望のデータが弥生会計の古いバージョンのものの場合、対応できないことがあります。


Q21 相談や質問には、応じてくれるの?

もちろん対応いたしております。
ただし、節税などのご相談はTAEビジネス提携税理士が対応いたします。
詳細は、メールやお電話でお問い合わせください。


Q22 当社の勘定科目は特殊ですが対応できますか?

対応できます。お客さまの勘定科目に従って仕訳を行います。
特にご指定がない場合は、貴社に最もふさわしい勘定科目をご提案いたします。


Q23 外貨での取引がある場合も処理できますか。

全て日本円に換算して処理を行います。


Q24資金繰り表は出せますか?

「記帳代行」のオプションサービスとして行っています。


Q25銀行振込み(支払代行)はやってくれるのですか?

記帳代行青色申告支援サービス事業のオプションサービスとして行っています。


Q26 給与計算はどこまでやってもらえるのですか?

毎月、お客さまからタイムカードや出勤簿などの資料をいただき、給与計算処理をして、
給与支給明細書、給与明細一覧表、賃金台帳、銀行振込依頼書を提出します。当社では「給与計算代行」で対応します。
年末には、TAEビジネス提携税理士が年末調整を行い、源泉徴収票・法定調書合計表を作成します。


Q27 源泉所得税の納付金額は教えてもらえますか?

お知らせできます。「給与計算代行」の中で対応します。


Q28 給与計算サービスの結果はいつ頃受け取れるのですか?

タイムカードなどの資料をいただいてから5日以内です。
もっと、お急ぎの場合はご相談ください。


Q29 外注先への支払調書の発行はやってもらえますか。

できます。年末調整でTAEビジネス提携税理士が対応します


Q30 税金対策をやってもらえますか。

毎月、節税対策には十分配慮して経理処理をします。
会計期間中に利益が出そうな場合はお知らせするばかりでなく、節税の対策をご提案します。


Q31 税務調査には対応してもらえますか。

TAEビジネス提携税理士が立会います。
Dプラン(経理・経営サポート)というものもご用意いたしておりますのでご相談ください。


Q32 銀行融資の申請のための資料は作ってもらえますか。

コンサルティングサービスで行います。(別途お見積させていただきます。)
金融機関から要求される全ての書類および添付資料の作成をしますので
ご相談ください。融資の可否はこの書類が重要な役割を担います。


Q33 経営面の相談に乗ってもらえますか。

コンサルティングサービスで行っています。
総務、法務、人事、労務、会計、税務、財務、新規事業、金融機関の融資など「ワンストップサービス」を行っています。
記帳代行プランでは、軽微な相談にお答えいたします。
お気軽にご相談ください。
本格的な高度なご相談は、各コンサルタントプランをご用意いたしております。


Q34 退会したいのですが。

お申し出を頂いた月の翌々月から退会となります。退会の際には2ヶ月前にご連絡ください。


「無料相談コーナー」より、多く寄せられたご相談内容をご紹介しております

Q_1
初歩的なことだと思うのですが、日付なのですが、たとえば12月に働いた分を末で締めて翌月(翌年)の1月にいただくわけですが、
これは確定申告する場合、この一月にもらった分から1年間なのでしょうか?
それとも1月にもらった分は前年度分として考えるのでしょうか?教えて下さい。


基本は発生主義(収入が振り込まれた時点ではなく、収入が発生した時点で計上)ですから、12月末日で請求書が発行されたものは前年の収入で計上することになります。


Q_2
青色申告についてですが、青色申告承認申請書とはどんなものなのでしょうか?
税務署から申告用の用紙が送られてきた確定申告書Bというものとは違うものなのでしょうか?


「青色申告承認申請書]の用紙は税務署に行くともらえます。
確定申告書Bとは違うものです。
青色届けの提出期間は開業してから2ヶ月か、該当する年の3月15日までです
平成19年分(20年3月15日申告期限)の申告から青色を御希望の場合、19年の3/15までが届出期限となります。


Q_3
経費の事ですが、領収証は可能な限りとってはいますが、ずさんなため取っていない期間があります。(約1カ月)何か問題はありますか。


基本的に領収書が無いものは経費性が立証されないため、経費への計上はできません。
しかし、領収書やレシート以外に計上できるものが有ります。

1、通帳から自動引落しになっているものは通帳のコピーで計上可能です。
  電話代、携帯電、話代、ガソリン代、新聞代、水道光熱費事務所家賃などが   考えられます。
2、携帯電話代や固定電話代は支払い証明を発行してもらうことも可能です。
3、冠婚葬祭に支出した経費は出金伝票に記入して計上が可能です。
  (ただし、・ドコに・いくら・なんのため を記入しておいてください)
  領収証を取ってない期間は上記の方法で一部計上できると思います。


Q_4
まことに素人のようなことを聞くのですが、事業での売上の一部を毎月生活費にする場合、記帳しなければならないのでしょうか。家事関連費でしょうか。する場合の記帳の仕方を教えてください。


個人事業主の場合は(事業収入)−(事業で使用した経費)の残りが(所得)になり経営者の収入になります。
上記の内容で記帳をしてそれにもとづいて申告する事が義務づけられています。
事業で使用した経費の内プライベートで使用した分は家事分として差し引きが必要です。


Q_5
税務調査というのは、毎年ランダムに選んで行なわれるのですか。
それとも、何かの順番で必ず回ってくるものなのでしょうか。


基本的にはランダムです。
申告して3月15日以降、直ぐ呼ばれるのは計算間違いがあった場合が多いようです。
又全国的に業種を決めて調査をしようという事もあります。
例えば今年は印刷会社を全国的に調査しようとか、全国的にお弁当屋さんを調査しようとか、業種を決めて行う場合があります。


Q_6
1.8/10より個人事業主として独立しますが、それまでの間に開業用に使用さ  れる経費は、必要経費として認められますか?
2.ローンで車を取得しましたが、その費用は経費として認められますか?
3.FAXや什器などを今後購入予定ですが、開業以前に購入しても経費として認  められますか?よろしくお願いいたします。


1.認められます。ただし、計上できる期間は開業日である8/10以降となります  ので注意してください。
   例えば、7/5に購入した領収書があった場合、8/10以降の日付で記帳   することになります。
2.認められます。車はローンの利息を含めた全額を減価償却計算し、年度ごとに  計上します。
  普通自動車の新車ですと耐用年数は6年となり、400万円の車の場合、400  万×90%÷6年=60万円を年度ごとに費用にしていきます。
  (参考:タックスアンサー)http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
3.認められます。内容によって通常10万円以下は消耗品、それ以上ですと減価  償却をして計上することになります。


Q_7
ゴルフクラブを購入したいのですが、経費で落ちますか?ちなみに、接待ゴルフがほとんどです。


お問い合わせの件ですが、ゴルフクラブは基本的に個人所有のものですから費用になりません。
 内容が接待であれば、プレー費は、接待交際費の経費として認められます。
ただし、その領収書などに、@誰と(○○会社○○さんと)などと書いておくようにしてください。
しかし、法人の場合、接待交際費には認められる限度額があり、それを超えてしまった分は決算時に経費として認められません。
400万円以内の場合は90%までが経費として認められます。
(交際費課税は税法改正があり、いくらか緩和されました。詳細については後述させていただきます)


Q_8
個人で大工・左官を営んでおります。
毎年税金の申告をするわけですが、お得意様に招待される冠婚葬祭等は全額必要経費で落とせるかどうか伺います。


お得意様への冠婚葬祭費用についてですが、これは原則的には全額経費として認められます。 
 額面についてですが、社会通念上妥当と思われる範囲ならば問題ない、というのが税務署の見解のようです。
 冠婚葬祭費に領収書は出ませんので、記帳代行ドットコム岩手では冠婚葬祭の費用を計上する際に、招待状のハガキを添付することをお勧めしております。
また、こちらも機会としては多いこともあるかと恩いますが、親族(6親等)の方への冠婚葬祭費用は経費としては認められませんのでご注意ください。


Q_9
1、25万円のパソコンは経費で落とせますか?備品ですか?パソコン減税の対   象になりますか?
2、個人事業主の給与の経費科目は何ですか?


1、「原則として」10万円以上は消耗品扱いにはなりませんので、資産として減   価償却が必要になります。
   ただし、青色申告書を提出する中小企業者(個人事業者も含む)の方は、「   中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」 という  制度が適用されます。
  ただし、一定の適用条件がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
  中小企業庁HP
    http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/faq46/faq20.htm
  この制度の適用対象となる少額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満  の減価償却資産をいいます。
   その他には、「一括償却資産」という制度もありますのでご注意ください。

  (参考)パソコン(電子計算機)の減価償却経理処理
  取得価額 経理処理
  10万円未満 消耗品費として全額一括して費用化
  10万円以上20万円未満 一括償却資産として3年間で1/3ずつ費用化
  20万円以上 器具備品として4年間で減価償却

2、個人事業主には「給与」はありません。収入より経費を差し引いた金額が、個  人事業主の「所得」となります。
  ですから、事業主が自分に対して給料を払って経費とすることはできません。
  売上げなどから、家計費として現金を差し引くのであれば、「事業主貸」として  一般経費とは別に区分しておくとわかりやすいです。


Q_10
女性の場合、化粧品代・美容院代なども必要経費として認められると聞いたことがあるのですが・・・。どうなのでしょうか?


化粧品代・美容院代についてですが、税法上は女性だとしても自分のために使う場合、経費としては認められません。
ただし、例えば営業用の洋服などはどうでしょうか。
仕事上、TシャツとGパンで営業する訳にはいかない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言うと、税務署によって見解の相違があるというのが実際のようです。
例えば保険外交員が営業用洋服代をどこまで経費として計上できるのか。
ある税務署では認めていないが、別の税務署では認めている、また他の税務署では一部認めているというケースもあります。
税務署長の見解によって違う訳です。ですので、実際的な処理としては、

〇洋服代は経費とするが美容院代、化粧品代(ギフト用を除く)は経費としない
〇経費計上した洋服代の何%かを年末に家事分として差し引く(30%、50%など)
上記のような処理をしておくと、いざという時に説明がしやすくなるのではないかと思います。



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